海外実習生事業

受入企業の条件

 条件1   実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。

 条件2   技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。

 条件3   宿合(一人約3畳以上が目安。)・冷暖房機器・寝具・シャワー設備及び

自炊設備などがあること。当組合にての管理も可能です。(別途お打合せが必要となります。)

 条件4   静岡県内、神奈川県内、千葉県内であること。

受入企業の条件

 

実習期間と受入期間

30人以下の企業でも、合計3年間、毎年3名ずつ、最大9名の受け入れが可能です。

※3年受入可能な職種以外は、技能実習期間が原則1年です。

実習期間と受入期間

技能実習生の数/基本人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数
技能実習生の人数
301人以上
常勤職員総数の 20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

技能実習生の数/基本人数枠

人数枠
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

 

外国人技能実習生受入れまでの流れ

お申し込みの段階で、当組合にご加入いただき(10,000退会時にお返しするものです)、海外にある「送出し機関」と連絡を取りながら、マッチングを行ないます。

送出し機関では、日本語の教育や習慣などの教育を実施し、入国前の講習を実施いたします。

同時に、入国手続きを行ないます。入国後約1ヶ月間、当組合にて、日本語教育・文化・などの教育を行います。

実施者+監理団体

技能実習計画の作成

実施者

技能実習計画の認定申請

機構

 

計画の内容や受入体制の適正等を審査
 (機構において専門的見地から審査)
技能実習計画の認定

実習生(監理団体が代理)

在留資格認定許可申請

法務大臣(地方入管局)

計画認定を確認
在留資格認定許可
技能実習1号開始

日本語・文化などの教育について

入国 空港出迎え
開講式/オリエンテーション
住民票登録
健康診断
法的保護講習
警察・消防などの講習
社会見学
確認テスト
閉講式/配属

日本に入国してからの組合の講習。

組合が委託する現地教育機関は現地政府が認定した教育機関です。

日本に入国してからの組合の講習。
 日本での職場の常識、生活マナー、習慣、掃除の仕方など細部にわたる教育


 

配属後のアフターフォロー

当組合では、配属後もきめ細やかなフォローを大切にしています。

1. 税務署・市役所・検定申請書などの書類作成、手続きのサポート業務

企業様が外国人実習生の受け入れに躊躇してしまう原因のひとつに、複雑な制度の理解や、煩雑なペーパーワークに対する不安があります。
当組合では、入国前・後に関わらず、書類・手続き関連の代行業務において、万全の体制でサポートしていますので、企業様は業務以外のご負担を最小限にとどめることができます。

2. 実習生の生活面・精神面でのサポート業務

遠いアジアの国々からやってきた実習生たちは、まず日本のルールを知り、それに慣れなくてはなりません。地域のゴミ出しルールを教えることに始まり、買い物やインターネット開設なども含めた住居関連の手続きなど、実習生が生活面で分からないことを親切に教えます。
また、家族と離れて単身で来日した実習生は、精神的にも不安やさびしさを抱えていることが多くあります。当組合では、専門職員が親身に相談に乗り、実習生たちが日本での暮らしを楽しく受け入れられるよう、精神面のサポートにも力を入れています。

3. 受け入れ企業様のお困りごとに対するサポート

特に配属後間もない段階では、言葉の壁や文化の違いなどで意思疎通がスムーズにいかなかったり、伝えたいことがうまく伝えられなかったりといったことが日常レベルで起こりがちです。
また、自分の会社に配属された実習生が不安やつらさを抱えて困ってはいないか、人間関係のトラブルはないかなど、気にされている企業様は多いものです。
そんな時はいつでも気軽に当組合にご相談ください。専属職員(現地ネイティブの通訳も常駐)が丁寧にヒアリング・対処をさせていただきます。